一般社団法人家庭教育研究センターFACEの倫理綱領

第1条(人権の尊重)

一般社団法人家庭教育研究センターFACEに所属する職員は(以下「職員」という)、その任務の遂行を通して関わるすべての人の基本的人権を最大限に尊重する。

第2条(責任の保持)

職員は、自らの活動について、社会的・人道的責任を自覚することが求められる。

第3条(信用失墜行為の禁止)

職員は、この倫理綱領を十分に理解し、一般社団法人家庭教育研究センターFACE及び職員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

第4条(発達支援における配慮と他職種との連携)

職員が発達支援を行う場合、相手の心身状態および環境条件に最大限の配慮をはらうようにする。特に活動を通して本人および関わる人に分かりやすく十分に説明をして、同意を得るように心がける。また、自らの活動において他職種(保健医療・福祉・教育等)の専門家や団体等と連携及び協働を図ることが求められる。ただし、個人情報の提供については十分に留意する。

第5条(秘密保持の厳守と守秘の例外)

職員は、活動を通して知り得た個人を特定しうる情報について、許諾を得ないまま支援の範囲を越えて使用しないようにする。個人情報を含む記録の保管については秘密情報保護マニュアルに基づき厳重に行い、開示の請求がある場合には所属する職場の規定にしたがう。ただし、自傷他害や虐待などに関係する場合や法の定めによる場合、裁判に関わる事案については守秘の例外となり、要支援者と公共の福祉を考慮して対応する。なお、秘密保持義務は職員でなくなった後においても同様とする。

第6条(多重関係への配慮)

職員は、自らの知識や能力、状態を自覚した上で、専門的職務の範囲を越えた介入や職務を越えた他職種への介入をしないように十分留意する。要支援者に不利益が生じる多重関係については、つねに注意する。なお、当該事案に遭遇した場合は上司または責任者に報告する。

第7条(研修の義務とスーパービジョンを受ける責務)

職員は、自己の専門的資質を高い水準に保持しつづけるように努力することが必要である。そのために、職員は最新の情報や研究知見の動向に積極的な関心をもち、自己研鑽に努めるとともに、発達支援の技術を磨くために研修やスーパービジョンを受ける責務を自覚する。

第8条(研究と公開)

職員は、研究の協力に対して十分説明し同意を図るとともに、被験者に不要な負担をかけたり苦痛や不利益を与えたりしないように配慮する。また、研究及びその公開の社会的責任についても自覚する。研究成果公開にあたっては、学術的に公正であること、さらに、研究発表や論文掲載等において、人権を尊重し、個人が特定されないよう十分注意する。

第9条(倫理の遵守)

職員は、上記の倫理綱領事項を遵守するとともに倫理問題の解決に協力しなければならない。

施行期日
2022年3月1日より施行